泌尿器科解体新書

第14回 改正臓器移植法について

 海外での渡航移植の自粛を求める流れもあり、臓器移植法の改正が今年7月から施行されました。新聞・報道でご存知かもしれませんが、改正点は、小児の脳死判定が可能となったこと、本人が拒否していなければ、家族同意のもと脳死判定・臓器摘出が可能となったことです。

 1例目の脳死下臓器提供から昨年度までで、11年経過し計86例の提供があったので、年間平均7・8例となります。改正後現在までに2ヵ月足らず経過し7例の臓器提供があったので、2ヵ月間で改正前の年間平均を上回ることとなりそうです。

 移植を待っている方々には朗報となりそうですが、そうでない方々には〝脳死と判定されて、すぐ医療を中止されるのでは?〟〝家族が脳死と考えられる時、臓器提供しないといけないのではないか?〟など不安を感じるかもしれません。

 そこでまず1つとして、臓器提供する意思がない時脳死は人の死とならず、勝手に医療が中止されることはありません。また、家族が脳死状態と考えられる時、担当医から移植を無理に勧められることはなく、〝臓器提供のお話は聞かなくてもよろしいですね?〟というような意思確認をされるだけです。

 ただし知っておくべきことは、意思表示がない時は臓器提供を拒否していないことになることです。

 したがって、提供の意思がない方は、免許証または保険証に明記しておくべきでしょう。さらに、臓器提供についての考え方を、生前家族と話し合っておくことが必要だと思います。 (臼木)

泌尿器科診療と血液透析

泌尿器科診療では、特に前立腺肥大症の診断治療、女性尿失禁の診断と治療、投稿年の排尿障害の治療、血液検査、神経因性膀胱の治療、腎不全の治療、前立腺癌、膀胱癌、腎臓癌などの泌尿器科系癌の検診と治療コンサルタントなどに力を入れております。

血液透析は日中および夜間に行なっております。
すでに透析を導入されている患者さんでも、交通の便などから当院での透析治療を希望される方はご相談ください。